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●ミニカーの定義
・総排気量50cc以下又は定格出力0.6Kw以下の原動機を有する普通自動車
・三輪車もしくは四輪車。
・三輪車の場合、左右の車輪の幅が50cmを超えること。
(登録は自治体によっては55cm以上の場合がある)
・四輪車の場合、車室がある場合なら車幅が50cm以下であること。
●ミニカーのルール
・運転するには「自動車普通免許(AT限定可)」以上の免許
が必要。
(原付免許や二輪免許だけでは運転できない。)
・最高時速は60km/h。(原付は30km/hですが、60km/hまでOKです)
・二段階右折は不要。
・高速道路・自動車専用道路は通行不可。
・乗車人数は1台につき1人。
・シートベルトの装着義務・ヘルメットの着用義務は無い。
(ですが、基本はバイクと変わらないので、安全上ヘルメットの着用をお勧め致します。)
・ナンバープレートは、各自治体で交付。
・自賠責保険は原付バイクと同様です。
・任意保険は原付バイクと同じで、普通車の任意保険に入っていれば、ファミリーバイク特約が使えます。
・軽自動車税が年額2500円程度(地域によって異なる場合があります)
・重量税は掛りません。
・車庫証明・車検は不要
●積載量
・積載装置を備えるものにあつては30Kgまで
●ミニカーの登録時に必要なもの
・各自治体の税務課へ申請書と印鑑のみ持参
(登録する場合に料金は掛りません)
場合によっては、詳しい申請書・写真が複数枚必要な場合もあります。申請書は自分で作成する必要があります。
●交通違反について
・ミニカーでの違反については、基本的に自動車と同様であり、反則金・罰金も原付ではなく自動車の場合と全く同じに
なります。
特に注意が必要なのが、駐車違反です。バイクみたいに
気軽な扱いをすると失敗することも・・・
●サイドカーの定義
・サイドカー (Sidecar) とは、オートバイや自転車などの二輪車の横にもう一輪の車輪を取り付けた、変則的な三輪車、あるいはその横に取り付ける部分のことを言う。
その部分を側車とも呼ぶ。
●サイドカーのルール
・サイドカーは基本的に自動二輪車となるので、乗車人数
以外、免許・税金・道路交通法ンなど自動二輪の扱いとなる。
・乗車人数、公認のサイドカー = 3人 未公認のサイドカー = 2人
・ヘルメットの着用義務あり。
・高速道路は126cc以上のサイドカーは走行可能。
・高速道路の乗車人数は、自動二輪車の場合、運転者の年齢20歳以上で免許取得後3年以上経過していれば、二人乗りOKですが、サイドカーは”公認”であれば、車検証に記載の人数の乗車で走行可能。
・50ccにサイドカーを設置しても、サイドカーに人を乗せることが出来ない。
・51cc以上で250ccまでのサイドカーは軽二輪登録が必要。
(軽二輪サイドカーは車幅1.3mを超えると道路運送車両法上では自動二輪車扱いになりますので注意)
●トライクの定義
・三輪の乗り物の総称で、”3”を表す”tri”と二輪の乗り物”cycle”との合成語の”tricycle”が語源と言われる。やがて二輪の自転車やオートバイのことを表す”bike”と合成され、”trike”と呼ぶようになった。
・前輪または後輪のを、車両の製造時もしくは改造で車輪を二つにし、上から見て前後輪を左右対称な二等辺三角形に配置したものが一般的。左右非対称な車輪配置のものもトライクという。
●トライクのルール
・トライクは普通自動車として扱われる。
・ヘルメットの着用は不要
・大排気量のものでも、普通自動車運転免許があればOK
(極端に言うと、普通免許さえ持ってれば、原付免許すらいらないということになります。)
・車両登録とナンバープレート、車検や税金は、自動二輪
と同じ扱いとなる。
・車庫証明は不要
・高速道路の走行可能及び二人乗りも可能。但し、80km/hの制限速度になります。
・高速料金は、自動二輪、軽自動車と同様
・ETC機械を取り付ける場合はナンバーがバイクなのでバイク用となる。